結論
一度辞退して、重ねて勧められたら受けるのが基本です。 固辞し続けると、相手は言い続けることになります。
ただし、作法の問題ではない場面が2つあります。 ①相手が公務員・みなし公務員 ②自社が贈答の受領を規程で制限している場合です。 この2つは「気持ちの問題」で押し切らず、断ってください。
受けると決めたら、注文は相手が頼んだものと同等かそれ以下に。 1人1万円を超えるかどうかは、支払う側の経理上も区切りになります。
受けるか断るかの判断(相手別の早見表)
「奢るよ」と言われたとき、すぐ受けてよいのかで手が止まります。 遠慮すべきように感じる一方、断り続けるのも申し出を拒む形になります。 どちらに転んでも角が立ちそうに見えるのが、この場面の難しさです。
判断の軸は「あとで問題になるか」ひとつです。 個人どうしの食事なら、まず問題になりません。 仕事の関係が絡んだ瞬間に、個人の判断では済まなくなります。 相手が誰かで整理してください。
| 相手 | 判断 |
|---|---|
| 職場の上司・先輩 | 受けて構いません。一度辞退してから |
| 年長の親族 | 受けて構いません。断り続けるほうが角が立ちます |
| 同僚・友人 | 割り勘が自然です。受けるなら次はこちらが |
| 取引先 | その場で受けません。自社の規程を確認します |
| 相手が公務員 | こちらが持つ側なら申し出ません(後述) |
| 自分が公務員・みなし公務員 | 受けられません。法令・規程の問題です |
| 見返りを求められそう | 断ります。その場で払います |
| 相手が明らかに無理をしている | 自分の分は出します |
取引先からの申し出を、その場の判断で受けないでください。会社が贈答や接待の受領を制限していることがあり、あとから返すほうが手間になります。「ありがとうございます。社内で確認させてください」で一度預ければ、失礼にはなりません。
受け方・断り方の手順と、そのまま使える言い方
受けると決めた場合でも、すぐに「では」と言うのは気が引けます。 かといって遠慮を重ねると、相手が何度も言うことになります。 回数を決めておくと迷いません。
目安は辞退は一度、二往復までです。 一度辞退し、重ねて勧められたら受ける。 これで遠慮の意思は十分に伝わり、相手も引き際を失いません。
| 順 | やること |
|---|---|
| 1 | 「いえ、自分の分は払います」と一度辞退します |
| 2 | 重ねて勧められたら「ではお言葉に甘えます」 |
| 3 | その場で礼を述べます |
| 4 | 別れ際にもう一度、短く |
| 5 | 翌日(翌営業日)にもう一度触れます |
| 三度以上辞退する | 避けます。相手が言い続けることになります |
| 黙って受ける | 一言は必要です。「ごちそうさまです」だけでも |
いちばん効くのは5番です。その場のお礼は誰でも言いますが、翌日に触れる人は多くありません。「昨日はごちそうさまでした」の一言があるかどうかで、印象がはっきり分かれます。
そのまま使える言い方
辞退するとき:「とんでもないです、自分の分は出させてください」/「ここは割らせてください」
受けるとき:「では、お言葉に甘えます。ありがとうございます」/「ごちそうさまです。次はぜひ私に持たせてください」
最後まで断るとき:「お気持ちだけありがたく頂戴します。社内で受け取れないことになっておりまして」——理由を自分側の事情にすると、相手の顔が立ちます。
マナーではなく規則になる2つの場面
ここだけは作法の話ではありません。 「気持ちだから」「一度くらいなら」で処理すると、 相手か自分を規則違反の側に立たせることになります。
ひとつは公務員です。国家公務員は国家公務員倫理法とその倫理規程により、 利害関係者から金銭・物品の贈与や供応接待を受けることが原則として禁じられています。 地方公務員や、法令で公務員とみなされる立場の方にも、同様の規程が置かれています。 もうひとつは自社・相手先の社内規程です。
| 場面 | 扱い |
|---|---|
| 自分が国家公務員 | 利害関係者からは受けられません。割り勘も制限されます |
| 相手が公務員 | こちらから申し出ません。相手を困らせます |
| みなし公務員 | 同じ扱いです。独立行政法人・公社などの職員 |
| 取引先との会食 | 双方の規程を確認します。断るのは失礼ではありません |
| 入札・選定に関わる時期 | 受けません。時期そのものが問題になります |
| 自社に規程がない | 上司に一度伝えます。個人で抱えません |
| 判断がつかない | その場は割り勘にします。あとから返すより楽です |
断る理由を、相手の人柄の話にしないでください。「規程で受けられないことになっている」と制度の話として伝えれば、相手も引き下がりやすくなります。逆に、こちらが持つ側で相手が公務員である場合は、そもそも申し出ないのが配慮になります。
「マナーとして受けるべき」で押し切らない
一度辞退して勧められたら受ける、という作法は個人どうしの食事の話です。法令や規程が絡む場面では、この作法は当てはまりません。
相手が「規程で受けられない」と言ったときに、重ねて勧めるのは相手を違反の側へ押し出す行為になります。一度で引いてください。
受けたあとの注文をどう選ぶか
ごちそうになると決まると、次は注文で気を遣います。 好きなものを頼めばよいわけではありませんが、 遠慮が過ぎても「気を遣わせた」と思わせます。
基準は相手が頼んだものです。それより上を選ぶと、支払う側の想定を超えます。 加えて、仕事の会食には金額の区切りがあります。 国税庁の扱いでは、令和6年4月1日以後に支出した飲食費のうち 1人当たり1万円以下のものは、交際費等から除いて処理できます (それ以前は5,000円以下でした)。 1万円を超えると、超えた分だけでなく全額が交際費等の扱いになります。
| 状況 | 目安 |
|---|---|
| 相手が先に頼んだ | 同等か、それ以下 |
| 「好きなものを」と言われた | 品書きの中位の価格帯から |
| 仕事の会食 | 1人1万円が実務上の区切りです(国税庁の基準) |
| 相手が高いものを勧める | 素直に受けて構いません |
| 時価のもの | 自分からは頼みません |
| 追加注文 | 控えめに。相手が頼んでから |
| 安すぎるものを選ぶ | かえって気を遣わせます |
1万円という数字は、マナーの基準ではなく税務上の区切りです。これを超えると相手の会社の経理上の扱いが変わるため、実務では意識されています。とはいえ相手が超える前提で店を選んでいることもあるので、こちらから金額を口にする必要はありません。品書きの中位から選べば、まず外しません。
会計の場面での振る舞い
最後の関門が会計です。財布を出すべきか、 レジについていくべきか、金額を見てよいのか。 形だけ財布を出すのは、かえって気まずくなります。
受けると決めた時点で、会計は相手の場面です。 こちらの仕事は「見ない・聞かない・先に出ない」の3つだけになります。 先に店を出るのがいちばん多い失敗です。
| やること | 説明 |
|---|---|
| 伝票に触れない | 相手が扱います |
| 金額を見ない | 覗き込みません |
| 金額を聞かない | 答えにくいことを聞く形になります |
| 先に店を出ない | レジ近くか入口で待ちます |
| 礼を述べる | その場と別れ際の2回 |
| 荷物とコートを持つ | 相手の分も手に取っておくと自然です |
| 店員に「ごちそうさま」と言う | 問題ありません |
待つ場所は「店の中」です。外の空気を吸いに出ると、払い終えた相手が出てきたときに誰もいないことになります。レジから見える位置で、荷物を持って待っていてください。それだけで受け取り方が変わります。
そのあとどう返すか
ごちそうになった後、借りが残った感覚になります。 ただし同額を返そうとするのは、多くの場合ずれています。 持った側は、返してもらうつもりで払っていません。
向いているのは「金額をそろえない返し方」です。 次にこちらから誘う、二軒目を持つ、コーヒーを持つ。 返そうとしている姿勢が伝われば、それ以上は求められません。
| やり方 | 説明 |
|---|---|
| 翌日に改めてお礼 | もっとも効きます。短くて構いません |
| 次はこちらから誘う | 誘った側が持つ形にできます |
| 二軒目・コーヒーを持つ | 負担にならない額で返せます |
| 出張の土産を渡す | 自然な形になります |
| 仕事で返す | 上司相手ではこれがいちばん喜ばれます |
| 同額の品物を贈る | 避けます。気持ちを打ち消す形に見えます |
| 現金で返す | 避けます |
親族に対しては、返さないという選択もあります。年長の親族が孫や甥姪に払うのは、多くの場合そういうものとして行われています。次に会うときに手土産を持っていく程度で十分です。
断りきれなかった・受けて気まずいときの立て直し
予定どおりにいかないこともあります。 断ろうとしたのに押し切られた。想定より高い店だった。 受けたあとで社内規程に触れると分かった。 いずれも放置がいちばん悪い結果になります。
対処は時間との勝負です。 規程に関わる場合は、その日のうちに上司へ伝えてください。 自分から報告した事実が残るかどうかで、扱いが変わります。
| 起きたこと | 対応 |
|---|---|
| 押し切られて受けてしまった | 翌日に礼を伝え、次はこちらが持つと言います |
| 受けたあと規程に触れると分かった | その日のうちに上司へ報告します |
| 想定より高額だった | 後から現金を渡しません。次の機会で返します |
| 返そうとしたが受け取られない | 引きます。押し返すのは押し切ることと同じです |
| お礼を言い忘れた | 気づいた時点で伝えます。日が空いても構いません |
| 何度も続いて気が引ける | こちらから誘う回を作ります |
| 誘い自体を断りたい | 食事の誘いとして断ります。支払いの話にしません |
後から現金を渡すのは、ほとんどの場合うまくいきません。受け取った側は「気を悪くさせた」と受け止めます。金額が大きかった場合ほど、次の機会に返すか、品物ではなく仕事で返すほうが収まります。
迷ったときの基準は「あとで説明できるか」
受けるか断るかで迷ったら、その場に上司や第三者がいたとして、説明できる形かどうかを考えてください。
個人の食事なら説明の必要はありません。説明が必要になりそうだと感じた時点で、その食事は作法ではなく規則の領域に入っています。迷うなら割り勘にしてください。
よくある質問
「奢るよ」と言われたら断るべきですか?
一度辞退して、重ねて勧められたら受けるのが基本です。辞退は一度、二往復までを目安にしてください。三度以上断ると、相手は言い続けることになり、申し出を拒む形になります。
取引先からのおごりは受けてもいいですか?
その場の判断で受けないでください。会社が贈答や接待の受領を制限していることがあり、あとから返すほうが手間になります。「ありがとうございます。社内で確認させてください」で一度預ければ失礼になりません。
公務員が相手のときはどうしますか?
こちらから申し出ないでください。国家公務員は国家公務員倫理法とその倫理規程により、利害関係者からの金銭・物品の贈与や供応接待を原則として受けられません。地方公務員やみなし公務員にも同様の規程があります。相手を規則違反の側に立たせることになります。
ごちそうになるとき、注文の値段はどう選びますか?
相手が頼んだものと同等か、それ以下にしてください。「好きなものを」と言われた場合は品書きの中位の価格帯から選びます。安すぎるものを選ぶと、かえって気を遣わせます。
仕事の会食で金額の目安はありますか?
国税庁の扱いでは、令和6年4月1日以後に支出した飲食費のうち1人当たり1万円以下のものは交際費等から除いて処理できます(それ以前は5,000円以下)。1万円を超えると全額が交際費等の扱いになるため、実務上の区切りとして意識されています。ただしマナーの基準ではないので、こちらから金額を口にする必要はありません。
会計のとき財布は出すべきですか?
受けると決めたなら、素直に任せてください。形だけ出すのはかえって気まずくなります。伝票に触れず、金額も見ないでください。
会計中は何をしていればいいですか?
レジから見える位置で、荷物を持って待ってください。先に店を出ると、払い終わった相手が出てきたときに誰もいないことになります。相手のコートや荷物を手に取っておくと自然です。
お返しはしたほうがいいですか?
同額を返そうとするのはずれています。翌日に改めてお礼を伝える、次はこちらから誘う、二軒目やコーヒーを持つ、といった形で十分です。返そうとしている姿勢が伝われば、それ以上は求められません。
押し切られて受けてしまいました。
翌日に礼を伝え、次はこちらが持つと言ってください。後から現金を渡すのは、多くの場合うまくいきません。受け取った側は「気を悪くさせた」と受け止めます。
受けたあとで社内規程に触れると分かりました。
その日のうちに上司へ報告してください。自分から報告した事実が残るかどうかで、扱いが変わります。放置がいちばん悪い結果になります。
まとめ
- 辞退は一度、二往復まで。三度断ると相手が困る
- 取引先からはその場で受けない。社内で確認する
- 公務員には申し出ない。法令・規程の問題
- 注文は相手と同等か中位の価格帯
- 会計は見ない・聞かない・先に出ない
- 返すのは翌日のお礼と次の機会。同額の品物は避ける
参考情報
- 人事院「国家公務員と関わりのある事業者の皆様へ」(国家公務員倫理審査会)
https://www.jinji.go.jp/rinri/siryo_jigyosha.html - e-Gov法令検索「国家公務員倫理法」
https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000129 - 国税庁「No.5265 交際費等の範囲と損金不算入額の計算」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5265.htm - 農林水産省「食文化のポータルサイト」
https://www.maff.go.jp/j/keikaku/syokubunka/index.html - 農林水産省「『和食』がユネスコ無形文化遺産に登録されています」
https://www.maff.go.jp/j/keikaku/syokubunka/ich/
公務員に対する供応接待の制限は人事院(国家公務員倫理審査会)の資料と国家公務員倫理法、交際費の扱いは国税庁のタックスアンサーを参照しています。辞退の作法そのものに公的な基準はありません。本記事は広く行われている目安をまとめたもので、自社・自団体の規程が本記事の内容に優先します。(最終確認:2026年8月)
本記事で紹介している作法は一般的な目安です。細かな作法を完璧に守ることより、同席する人が気持ちよく食べられることのほうが大切です。格式の高い店や改まった席では、店の案内に従ってください。