結論

既に埋蔵・収蔵されている遺骨を別の墓地や納骨堂へ移すには、 墓地埋葬法にもとづく改葬許可が要ります。 申請先は移す先ではなく、いま遺骨が納められているお墓がある市区町村です。 必要なものは改葬許可申請書・今の墓地管理者による埋蔵証明の2点に、 多くの自治体で新しい納骨先の受入証明が加わる形になります。

つまずきやすいのは書類の枚数で、改葬許可申請書は原則として遺骨1体につき1枚ですから、 誰が何体納められているかを先に確かめないと、申請の段階で止まります。 手数料は横浜市のように無料の自治体もありますし、申請書の様式も自治体ごとに違いますので、 最初にすることは、その市区町村の案内を1ページ読むことになります。

どこへ申請するのか

新しい納骨堂の契約が済むと、その施設のある市役所へ届け出るものだと思い込んで、 窓口まで足を運んでから「ここではありません」と言われる方がいらっしゃいますし、 遠方の墓であれば、その一往復だけで半日が消えてしまうことになります。

判断の軸はいま遺骨がどこにあるかという一点だけで、 改葬の許可はあくまで遺骨を動かすことへの許可にあたりますから、 動かす前の場所を管轄する自治体が出すという組み立てになっています。

どこの自治体か申請先になるか理由
今あるお墓がある市区町村ここが申請先にあたります遺骨を動かす元の場所だからです
移す先の墓地がある市区町村申請先にはなりません受入証明を出すのは施設の側です
自分が住んでいる市区町村住所地は関係がありません住民票の届出とは別の手続きです
本籍地の市区町村関係がありません戸籍の手続きではないためです
お寺のある市区町村寺院墓地なら結果として同じ自治体です墓地の所在地で決まります

この間違いが起きるのは、改葬許可申請書の窓口が戸籍課に置かれている自治体が多く、戸籍の手続きと似た感覚で本籍地や住所地を思い浮かべてしまうためです。横浜市でも受付は各区役所の戸籍課ですが、対象になるのは横浜市内にお墓がある場合に限られます。まず墓地の住所を確かめ、その市区町村の名前で検索するところから始めてください(最終確認:2026年9月)。

申請書の様式もその自治体のものを使うことになっており、 よその市のサイトから印刷した用紙は受け付けてもらえませんので、 必ず申請先の自治体のページから入手するようにしてください。

窓口へ足を運ばなくても、横浜市のようにサイトから様式を印刷できる自治体や、 電子申請の受付を設けている自治体もありますので、 遠方に墓がある場合でも、一度も現地の役所へ行かずに済むことがあります。

墓じまいの全体の流れを見る

必要な書類は基本3点

改葬の手続きを調べると、5つの書類を挙げる案内と3つで足りるとする案内があり、 自分の場合に何を用意すればよいのかが決まらないまま、 とりあえず役所へ電話をするところで止まってしまいます。

数が食い違うのは常に要るものと、場合によって要るものを一緒に数えているためで、 この二つを分けて並べさえすれば、 いつでも要るのは2点、多くの自治体でもう1点、状況に応じてあと1つか2つという形に整理できます。

書類誰が出すか必ず要るか
改葬許可申請書申請する本人が記入し、市区町村へ出します必ず要ります
埋蔵証明いま遺骨がある墓地の管理者が証明します必ず要ります
受入証明移す先の墓地や納骨堂の管理者が出します多くの自治体で要ります
委任状または承諾書墓地の使用者が作成して申請者へ渡します使用者と申請者が違う場合です
墓地使用許可書契約時に交付されているものを持参します使用者の確認で求められる場合です

2番目の埋蔵証明は、独立した書類ではなく改葬許可申請書の所定欄に墓地の管理者が書き込む形が通常です。ですから先に役所で申請書をもらい、それを持って墓地へ行くという順番になります。先に墓地へ行っても、証明を書き込む用紙がなければ二度手間になりますので、順序を逆にしないでください(横浜市の案内による。最終確認:2026年9月)。

受入証明は移す先の霊園や納骨堂と契約したときに発行されるもので、 合祀の永代供養墓であっても納骨堂であっても、 受け入れる側が「この遺骨を引き受けます」と書いた紙が要るという点は変わりません。

散骨や手元供養を選ぶ場合は受け入れる施設そのものがありませんので扱いが変わりますし、 何をもって受入証明の代わりとするかは自治体によって違いますから、 その場合だけは先に窓口へ電話して確かめてください。

納骨式の時期と流れを見る

書類を集める順番

そろえる紙が3点までだと分かっても、 どれから取りに行けばよいのかが決まらず、 墓地と役所と納骨堂のあいだを何度も往復することになったという話があります。

順番を決める軸はほかの書類がないと書けないものはどれかという点にあり、 受入証明は契約さえ済ませれば単独で発行してもらえるのに対し、 埋蔵証明は申請書という用紙がなければ書き込めませんので、そこが全体の順序を決めます。

順番すること所要の目安
1番目移す先と契約し、受入証明を発行してもらいます契約の当日に受け取れます
2番目申請先の自治体から改葬許可申請書を入手します印刷か郵送で取り寄せます
3番目墓地の管理者に埋蔵証明の欄を記入してもらいます数日から1週間ほどです
4番目そろった書類を市区町村へ提出します窓口なら即日交付もあります
5番目改葬許可証を受け取り、工事日を石材店と決めます許可が出てから日程を固めます

2番目と3番目を逆にすると必ず二度手間になりますので、この順序だけは崩さないでください。申請書をあらかじめ印刷して墓地へ持参すれば、管理者はその場で埋蔵証明の欄を書き込めます。寺院墓地の場合、住職が不在で数日預かりになることもありますので、期限に余裕を持って渡すほうが安心できます(最終確認:2026年9月)。

移す先を決める作業がいちばん時間を食いますので、 1番目でつまずくと全体が止まります。 複数の施設に資料を請求して見学の予約を取るところまでを、先に済ませておいてください。

逆に4番目と5番目は書類さえそろっていれば短い時間で終わる工程で、 横浜市では改葬許可証の交付手数料が無料とされており、 必要なものを持参して窓口へ出せば、その場で受け取れる形になっています。

親族への相談の切り出し方を見る

遺骨の数だけ申請書が要る

申請書を1枚だけ書いて窓口へ持っていったところ、 納められている人数分が必要だと言われて出直すことになった、 という形がこの手続きでいちばん多いつまずきにあたります。

理由は改葬の許可が遺骨1体ごとに出るものだからで、 お墓1基に対して1件という数え方をしていませんので、 6人が納められている墓を閉じるなら、その6人分をそれぞれ申請することになります。

場面申請書の枚数確かめること
遺骨が1体だけ申請書は1枚で足ります氏名と没年月日を書きます
遺骨が6体ある1体につき1枚を求める自治体と、続紙で足す自治体があります様式は申請先で確かめてください
体数が分からない墓地の管理者と過去帳から数え直します開けてみて増えることがあります
名前が分からない遺骨不詳として扱える場合があります窓口へ先に相談してください
土に還っている土ごと納める扱いになる場合があります骨壺の数と一致しなくなります

自治体によっては複数体を1枚に書ける様式を用意しており、その場合は枚数が減ります。ただし記入欄の数には限りがありますので、体数が多い墓では複数枚になります。先に何体あるかを墓地の管理者に確かめ、そのうえで様式と枚数を窓口へ尋ねるという順で動いてください。鎌倉新書の調査でも「役所の手続き」が大変だったことの2位に挙がっています(最終確認:2026年9月)。

同じ調査で墓じまいの何が大変だったかを聞くと、「役所の手続き」を挙げた人が32.3パーセントにのぼります。埋葬されている人数分だけ改葬許可申請書が要る場合があることや、旧墓地・新墓地・役所という三者を行き来する必要があることが、負担として挙げられています。 ここで挙げられている負担のうち、事前に潰せるのは体数の確認だけですので、 そこに時間をかけておくと後が軽くなります。

古い墓では過去帳と実際の骨壺の数が合わないことが珍しくありませんし、 カロートを開けてみて初めて分かるという場合もありますので、 体数が変わったときにどう申請を直すのかを、先に窓口へ尋ねておくと当日に慌てずに済みます。

体数を確かめる3つの手がかり

墓地の管理者が持つ埋蔵の記録を見せてもらう方法があり、寺院墓地なら過去帳、霊園なら使用者台帳がそれにあたります。

墓誌(法名碑)に刻まれた名前を数える方法もありますが、刻まれていても分骨で納められていない例がありますので、記録との突き合わせが要ります。

石材店に事前調査を頼むという方法もあり、カロートの構造と、目視でおおよその骨壺の数までを確かめてもらえる場合があります。

名義が違うときはどうするか

申請書を書き始めてから、 墓地の使用者として登録されているのが亡くなった父のままだと気づき、 自分の名前で出してよいのかどうかが分からなくなるという場面があります。

整理する軸は誰が墓地を使う権利を持っているかという一点にあり、 改葬を申請できるのは改葬を行おうとする者だとされている一方で、 その人と墓地の使用者が別人なら、使用者の同意を示す紙が要るという組み立てになっています。

名義の状態必要になるもの先にすること
自分が使用者になっている追加の書類は要りませんそのまま申請できます
親の名義のまま承継の手続きをするか、承諾書をもらいます管理者へ扱いを尋ねます
きょうだいが使用者使用者が作成した委任状か承諾書が要ります先に話を通しておきます
使用者が亡くなっている墓地の承継手続きを先に済ませる形になります管理者の規則に従います
名義が分からない墓地の管理者に台帳を確かめてもらいます管理料の請求先が手がかりです

名義が亡くなった方のままという状態は珍しくなく、管理料の請求だけが相続人へ届き続けているという形でよく見つかります。この場合、多くの墓地では先に承継の手続きを求められますので、改葬より前にそちらを済ませることになります。年に一度の請求書が誰宛てで届いているかを見ると、名義の見当がつきます(最終確認:2026年9月)。

承諾書や委任状に決まった様式があるわけではありませんので、 申請先の自治体が用紙を用意している場合はそれを使い、 用意がないときは使用者の氏名と押印、改葬に同意する旨を書いた紙で足ります。

いずれにしても、この書類が要ると分かった時点で話をする相手が一人増えることになりますので、 親族への相談を手続きより先に済ませておくべき理由が、ここではっきり形になって現れます。

郵送でどこまでできるか

墓が新幹線で3時間の土地にある場合、 この手続きのために何度も往復するのかと考えると、 それだけで着手する気持ちが遠のいてしまいます。

実際のところ役所に関わる部分はほとんど郵送で済ませられる自治体が多くあり、 現地へ足を運ぶ必要が残るのは墓地の管理者と会う場面と遺骨を取り出す当日だけ、 という形にまで絞り込めることも珍しくありません。

場面郵送でできるか手順
申請書を手に入れるサイトから印刷できる自治体があります電子申請の窓口を設ける例もあります
埋蔵証明を書いてもらう郵送で墓地へ送り、返送を頼める場合があります返信用封筒を同封します
改葬許可を申請する郵送で受け付ける自治体があります返信用封筒に切手を貼ります
遺骨を取り出す立ち会いが要りますので現地へ行きます閉眼供養と同じ日に組みます
墓地を返還する管理者へ書面を送って済む場合があります工事の完了確認が先になります

横浜市は郵送での申請を受け付けており、改葬許可申請書と、住所を記載して切手を貼った返信用封筒を区役所の戸籍課へ送る形になっています。申請書には昼間に連絡が取れる電話番号を必ず書くよう案内されています。郵送を受け付けるかどうかは自治体ごとに違いますので、送る前に一度電話で確かめるほうが確実です(最終確認:2026年9月)。

郵送で進める場合は書類の往復に日数が加わりますので、 窓口で即日受け取る場合より2週間ほど余裕を見ておいてください。 とくに墓地の管理者が住職一人という寺では、返送までに日がかかることがあります。

それでも往復の交通費と休みを何度も使うよりは現実的な進め方にあたりますし、 現地へ行く回数を2回まで減らせると分かった時点で、 遠方の墓じまいを先送りにしてきた理由が一つ消えることになります。

電話をかけてよい時間帯を見る

許可証を受け取った後

改葬許可証が手元に届くと、そこが山場のように感じられますが、 この紙をどう使うのかを知らないまま当日を迎えると、 墓地でも移し先でも手が止まってしまいます。

押さえておく軸はこの紙が最後に移す先へ渡すものだという点で、 途中で誰かに渡してしまうと納骨の場面で出すものがなくなりますから、 どこで見せるだけにして、どこで手渡すのかを先に区別しておいてください。

場面許可証をどう扱うか理由
遺骨を取り出すとき今の墓地の管理者へ提示します渡さずに持ち帰ります
移し先へ納めるとき新しい墓地の管理者へ提出しますここで手元を離れます
自宅で預かるあいだ遺骨と一緒に保管しておきます紛失すると再交付が要ります
納骨までに間があるとき有効期限を設けない自治体が多い形です窓口へ確かめると確実です
複数体をまとめて移す体数分の許可証を全部そろえて提出します1枚でも欠けると納骨できません

いちばん間違えやすいのが1行目で、取り出しの際に墓地の管理者へ渡してしまうと、移し先で提出するものがなくなってしまいます。提示して内容を確認してもらったら、その場で必ず持ち帰ってください。納骨までに数週間の間が空く場合は、骨壺と同じ場所にまとめて置いておくと紛失を防げますし、当日に家じゅうを探し回らずに済みます(最終確認:2026年9月)。

新しい納骨先では、許可証のほかにその施設の墓地使用許可書や埋葬届を求められることがあり、 様式は施設ごとに違っていますので、 納骨の前に何が要るのかを一度まとめて確かめておいてください。

納骨が済めばこの手続きそのものは終わりで、 あとは石材店の工事完了を確かめて墓地を管理者へ返し、 菩提寺があれば無事に納骨できた旨を知らせるという段取りだけが残ります。

閉眼供養の当日の流れを見る

止まりやすいところ

手続き自体は難しくないのに、 途中で止まって何か月も動かなくなるという例が多く、 その原因が書類そのものではないことがほとんどです。

詰まる場所を見分ける軸は自分だけで進められるか、相手の返事を待つかという違いにあり、 待ちが入る工程を先に洗い出しておけば、 その待っているあいだに別の作業を進められますので、全体としては短く終わります。

止まる場所待っているもの先にできること
移す先が決まらない見学の予約と、家族の合意を待っています資料請求を複数同時に出します
埋蔵証明が返ってこない墓地の管理者の記入を待っています期限を添えて渡しておきます
体数が確定しない過去帳と台帳の突き合わせを待っています墓誌の名前を先に数えます
名義の承継が済まない親族の押印と、管理者の手続きを待ちます相談を早く始めておきます
工事の枠が取れない石材店の日程を待っています見積もりだけ先に取ります

この5つのうち4つまでが、自分ではなく相手の都合で止まっている状態にあたります。ですから早く終える方法は「急いで出す」ことではなく、待ちが入る工程をいくつも同時に走らせておくことになります。資料請求を出したその日のうちに墓地の管理者へ体数を尋ね、名義の確認まで頼んでおけば、返事が返ってくるころには次の判断へ進めます(最終確認:2026年9月)。

鎌倉新書の第4回調査で大変だったことを尋ねた結果は、1位が「遺骨の引っ越し先選び」38.8パーセント、2位が「役所の手続き」32.3パーセントでした。お寺との交渉より、選ぶことと書類のほうが負担として上に来ています。 引っ越し先選びが1位に来ているのは、 それが唯一、正解を自分で決めなければならない工程だからです。

逆に言えば役所の手続きのほうには、はっきり決まった答えがありますので、 書類は多くて3点、申請先は今あるお墓の市区町村、申請書は原則として遺骨1体につき1枚という3つさえ覚えておけば、 窓口で答えに詰まることはありません。

法事・法要のマナーをまとめて見る

改葬の手続きに、どの家でも同じという進め方があるわけではありません。 申請書の様式も手数料の有無も自治体によって違いますし、 遺骨が1体の墓と6体の墓では、そろえる紙の枚数がまるで変わります。 郵送で全部済む自治体もあれば、窓口へ出向くことを求めるところもあります。

どの自治体でも変わらないのは、申請先が今あるお墓のある市区町村だという一点だけで、 移す先でも、住んでいる場所でも、本籍地でもありません。 まず墓地の住所を確かめ、その市区町村の案内を1ページ読むところから始めれば、 様式が違っても手数料が違っても、次に何を用意すればよいかはそこに書いてあります。

よくある質問

改葬許可はどこへ申請しますか?

いま遺骨が納められているお墓がある市区町村です。移す先の自治体でも、自分が住んでいる市区町村でも、本籍地でもありません。窓口が戸籍課に置かれている自治体が多いため間違えやすいのですが、対象になるのはその市内にお墓がある場合だけです。

必要な書類は何ですか?

改葬許可申請書と、今の墓地管理者による埋蔵証明が要ります。これに加えて、武蔵野市や八王子市のように新しい納骨先の受入証明を求める自治体が多くあります。埋蔵証明は独立した書類ではなく、申請書の所定欄に管理者が書き込む形が通常ですので、先に役所で申請書を手に入れてから墓地へ持参してください。

申請書は1枚でよいのですか?

改葬の許可が遺骨ごとに出るものですので、納められている体数の分だけ申請することになります。ただし様式は自治体ごとに違い、武蔵野市は1体につき1枚で2体以上は別紙、八王子市は申請書1枚に続紙を添える形です。体数を確かめてから窓口へ尋ねてください。

何体納められているか分かりません。

墓地の管理者が持つ埋蔵の記録、墓誌に刻まれた名前、石材店による事前調査の3つが手がかりです。ただしカロートを開けてから体数が変わることもありますので、そのときにどう申請を直すのかを先に窓口へ尋ねておくと当日慌てません。

墓地の名義が亡くなった親のままです。

多くの墓地では先に承継の手続きを求められますので、改葬よりそちらが先になります。名義が分からない場合は、年に一度の管理料の請求が誰宛てで届いているかを見ると見当がつきます。管理者へ台帳を確かめてもらってください。

手数料はいくらかかりますか?

自治体によって違います。横浜市のように無料のところもあれば、有料のところもありますので、申請先の案内で確かめてください。改葬許可証そのものの費用とは別に、墓地の管理者が埋蔵証明を出す際の手数料が必要な場合もあります。

遠方の墓でも郵送で申請できますか?

郵送を受け付ける自治体があります。横浜市では改葬許可申請書と、住所を記載して切手を貼った返信用封筒を区役所の戸籍課へ送る形で、申請書には昼間に連絡が取れる電話番号を書くよう案内されています。送る前に一度電話で確かめてください。

改葬許可証はいつ誰に渡しますか?

遺骨を取り出すときは今の墓地の管理者へ提示するだけで、渡さずに持ち帰ります。手元を離れるのは移し先へ納めるときで、そこで新しい墓地の管理者へ提出します。取り出しの場で渡してしまうと、納骨の場面で出せなくなります。

まとめ

  • 申請先は今あるお墓がある市区町村になります
  • 必ず要るのは申請書と埋蔵証明の2点にあたります
  • 埋蔵証明は申請書の欄に書き込む形が通常になります
  • 受入証明を求める自治体が多くあります
  • 体数を先に確かめてから窓口へ行きます
  • 名義が違うときは委任状か承諾書が要ります
  • 郵送で受け付ける自治体もあります
  • 許可証は移し先へ提出するまで持ち帰ります

参考情報

  1. 横浜市「改葬(遺骨の移動)の手続き」(2024年1月25日最終更新/必要書類・申請先・手数料)
    https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/koseki-zei-hoken/todokede/koseki-juminhyo/todokede-touroku/koseki/kaisou.html
  2. 武蔵野市「埋葬(納骨)されているお骨を別の場所に移したいときは(改葬許可申請)」(申請書の枚数と様式の扱い)
    https://www.city.musashino.lg.jp/kurashi_tetsuzuki/todokede_shomei/kosekitodokede/1035356.html
  3. 八王子市「改葬(お墓を移す)に関する手続き」(改葬許可申請の受付窓口と必要書類)
    https://www.city.hachioji.tokyo.jp/life/007/kaisoukyoka/p012042.html
  4. いいお墓(鎌倉新書)「【第4回】改葬・墓じまいに関する実態調査(2026年)」(同調査の全文。設問ごとの比率と前回との比較)
    https://guide.e-ohaka.com/research/survey_hakajimai_2026/

改葬許可の申請先が今あるお墓のある市区町村であること、埋蔵証明を申請書の所定欄に墓地管理者が記入する形が通常であること、改葬許可証を遺骨の取り出し時に提示して新しい納骨先へ提出することは、参照した自治体の案内で一致しています。いっぽう受入証明を必要書類に挙げるかどうかは自治体によって分かれ、武蔵野市と八王子市は求めていますが、横浜市の案内には受入証明が挙がっていません。本記事でも「多くの自治体で要ります」という書き方にとどめました。申請書の様式・遺骨1体あたりの枚数・手数料の有無も自治体ごとに違い、武蔵野市は1体につき1枚、八王子市は1枚に続紙を添える形です。参照した3市はいずれも手数料無料ですので、有料かどうかは必ず申請先の窓口で確かめてください。「役所の手続きが大変だった」32.3パーセントは鎌倉新書の第4回調査によるものです。なお鎌倉新書の第4回調査の回答者733人は、お墓の情報サイトを通じて資料を取り寄せたり霊園を見に行ったりした人から集められています。迷っている段階の人や、そもそも調べていない人は入っていないという前提でお読みください(最終確認:2026年9月)。

本記事で紹介している改葬許可申請の手順・必要書類・申請先は、いずれも一般的な目安にあたります。墓じまいと改葬の進め方は宗派・地域・墓地の規則・家の事情によって大きく異なり、全国で共通する決まりがあるわけではありません。とくに改葬許可申請の様式と手数料は市区町村ごとに違い、閉眼供養の呼び名と作法は宗派ごとに違います。手続きは今あるお墓のある市区町村の窓口へ、供養の作法は菩提寺へ、それぞれ直接お確かめください。本記事は法律相談ではありませんので、寺院や親族との争いに発展している場合は、弁護士や行政書士など専門家にご相談ください。