結論
就業規則の定めに従うのが基本です。1〜3か月前としている会社が多くあります。
法律上は民法627条により、申入れから2週間で契約が終了します。 就業規則と法律は別のものである点を、まず押さえてください。
就業規則が基本
| 定め | 目安 |
|---|---|
| 1か月前まで | もっとも多い定め |
| 2〜3か月前まで | 管理職・専門職に多い |
| 14日前まで | 法律に合わせた定め |
| 定めがない | 民法の規定によります |
| 実務の目安 | 1〜3か月前に伝える方が多くあります |
まず就業規則を確認してください。入社時に渡された書類、社内の共有フォルダ、人事に問い合わせれば確認できます。労働基準法により、労働者が見られる状態にしておくことが義務づけられています。
引き継ぎの期間から逆算してください
規則が「1か月前」でも、担当業務が多ければ足りないことがあります。
後任探し、引き継ぎ、取引先への挨拶。これらに必要な期間を考えて、余裕を持って伝えるほうが円満に進みます。
法律上の扱い
就業規則と法律は別のものです
民法627条では、期間の定めのない雇用契約について、当事者はいつでも解約の申入れができ、申入れの日から2週間の経過によって契約が終了すると定められています。
就業規則の「3か月前まで」という定めと、この規定の関係については見解が分かれます。個別の判断が必要な場合は、労働基準監督署や専門家に相談してください。
| 状況 | 扱い |
|---|---|
| 期間の定めのない雇用 | 民法627条。申入れから2週間 |
| 有期雇用 | 扱いが異なります。やむを得ない事由などの要件があります |
| 退職を認められない | 会社に拒否する権限はありません |
| 損害賠償を言われた | 直ちに認められるものではありません |
| 退職届を受け取らない | 内容証明という方法もあります |
| 解決しない | 労働基準監督署へ相談できます |
一人で抱えないでください。各都道府県の労働局・労働基準監督署に総合労働相談コーナーが設けられており、無料で相談できます。退職を認めない、退職届を受理しないといった場合はこちらへ。
切り出すタイミング
退職を伝える日時は選んだほうがよいものです。 同じ内容でも受け取られ方が変わります。
上司の側にもその後の動きがあります。 引き継ぎ、人員の手当て、上への報告。 時間が取れる場でないと話が進みません。
| 項目 | 目安 |
|---|---|
| 時間帯 | 終業間際か、業務の区切り |
| 場所 | 会議室など、人のいない場所 |
| アポの取り方 | 「ご相談したいことがあります。お時間いただけますか」 |
| 避けたい時間 | 始業直後、繁忙時、来客前 |
| 週の中では | 週の後半が落ち着いています |
| 在宅勤務のとき | 出社日に合わせるか、オンラインで個別に |
立ち話やチャットで済ませないでください。個別に時間を取ってもらい、対面で伝えるのが基本です。難しければオンラインでも構いませんが、一対一の場を設けてください。
繁忙期・年度末
退職の時期が繁忙期や年度末に重なることがあります。 ずらすべきか迷います。
配慮する余地はありますが、 どこまで譲るかは別の問題です。 忙しい時期は毎年巡ってきます。
| 状況 | 考え方 |
|---|---|
| 繁忙期にあたる | ずらせるなら配慮します。義務ではありません |
| 年度末・期末 | 区切りがよく、引き継ぎもしやすい |
| プロジェクトの途中 | 区切りまで待てるなら望ましい |
| 転職先の入社日が決まっている | そちらが優先で構いません |
| 体調・家庭の事情 | 無理をしないでください |
繁忙期を避けるのは配慮であって、義務ではありません。「忙しいから辞められない」状態が続くなら、それは会社の体制の問題です。自分の予定を優先して構いません。
引き留められたら
意思が固いなら、はっきり伝えてください
曖昧に返すと、「まだ考え直す余地がある」と受け取られます。
「ありがたいお話ですが、決意は変わりません」と一度はっきり伝えるほうが、双方にとって早く済みます。
| 言われたこと | 考え方 |
|---|---|
| 「後任が決まるまで待って」 | 後任を探すのは会社の役割です |
| 「今は認められない」 | 会社に拒否する権限はありません |
| 「条件を改善する」 | 受けるかは自由。慎重に判断します |
| 「損害賠償を請求する」 | 直ちに認められるものではありません |
| 強く責められる | 労働基準監督署に相談できます |
| 話が進まない | 退職届を書面で提出します |
話が進まないなら、書面で提出してください。口頭だけだと「聞いていない」となることがあります。日付を記した退職届を提出し、控えを残しておくと確実です。
よくある質問
退職は何日前に伝えますか?
就業規則の定めに従うのが基本で、1か月前としている会社がもっとも多くあります。管理職や専門職では2〜3か月前としていることもあります。まず就業規則を確認してください。
法律ではどう定められていますか?
民法627条では、期間の定めのない雇用契約について、当事者はいつでも解約の申入れができ、申入れの日から2週間の経過によって契約が終了すると定められています。就業規則の定めとの関係については見解が分かれるため、個別の判断が必要な場合は労働基準監督署や専門家に相談してください。
いつ切り出すのがよいですか?
終業間際か業務の区切りに、会議室など人のいない場所で伝えます。「ご相談したいことがあります。お時間いただけますか」とアポを取ってください。立ち話やチャットで済ませず、一対一の場を設けます。
繁忙期は避けるべきですか?
配慮であって義務ではありません。「忙しいから辞められない」状態が続くなら、それは会社の体制の問題です。転職先の入社日が決まっているなら、そちらを優先して構いません。
「後任が決まるまで待って」と言われたら?
後任を探すのは会社の役割です。また会社に退職を拒否する権限はありません。意思が固いなら「ありがたいお話ですが、決意は変わりません」とはっきり伝えるほうが、双方にとって早く済みます。
退職届を受け取ってもらえません。
書面で提出し、控えを残してください。口頭だけだと「聞いていない」となることがあります。内容証明という方法もあります。解決しない場合は、労働局・労働基準監督署の総合労働相談コーナーに無料で相談できます。
まとめ
- 就業規則の定めが基本
- 1か月前が最も多い定め
- 民法627条は申入れから2週間
- 就業規則と法律は別のもの
- 引き継ぎ期間から逆算する
- 一対一の場で伝える
- 繁忙期を避けるのは義務ではない
- 進まなければ書面で提出
参考情報
- e-Gov法令検索「民法」
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089 - e-Gov法令検索「労働基準法」
https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000049 - e-Gov法令検索「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」
https://laws.e-gov.go.jp/law/403AC0000000076 - 厚生労働省「職場における子育て支援」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/shokuba_kosodate/index.html
退職・休業の作法に公的な基準はありません。本記事は広く共通して挙げられる目安をまとめたものです。ただし退職の申し出時期、産前産後休業、育児休業は法律で定められており、作法の問題ではありません。該当箇所では根拠となる法令を示しています。手続きは会社の就業規則が優先します。出典は2026年8月15日に確認しました。
本記事で紹介している作法は一般的な目安です。会社・業界によって慣行は大きく異なります。退職・休業の手続きは就業規則で定められており、そちらが優先します。また産前産後休業・育児休業は法律で保障された制度であり、取得にあたって作法上の遠慮は必要ありません。